入居した年分から住宅ローン(償還期間10年以上のもの)の年末残高を基に計算した金額を、10年間所得税から控除できます。 所得税から控除しきれない場合は、一定の金額を翌年分の住民税から控除できます。
適用期限…令和3年(2021年)12月31日までに居住開始
※会社員の方は、初年度、確定申告が必要です(2年目以降は、年末調整で控除可能)。
(1)適用要件
(2)控除額
居住年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算(控除限度額) | |
---|---|---|---|
平成19年1月1日~ 平成19年12月31日まで |
15年 | 1~10年目 | 年末残高等×0.6%(15万円) |
11~15年目 | 年末残高等×0.4%(10万円) | ||
平成20年1月1日~ 平成20年12月31日まで |
15年 | 1~10年目 | 年末残高等×0.6%(12万円) |
11~15年目 | 年末残高等×0.4%(8万円) | ||
平成21年1月1日~ 平成22年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 | 年末残高等×1%(50万円) |
平成23年1月1日~ 平成23年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 | 年末残高等×1%(40万円) |
平成24年1月1日~ 平成24年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 | 年末残高等×1%(30万円) |
平成25年1月1日~ 平成25年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 | 年末残高等×1%(20万円) |
平成26年1月1日~ 令和3年(2021年)12月31日まで |
10年 | 1~10年目 | 年末残高等×1%(40万円) (注)住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円 |
※特定取得とは、住宅の取得等に係る消費税率が8%又は10%であるものをいう。
居住年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算(控除限度額) | |
---|---|---|---|
平成21年6月4日~ 平成23年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 | 年末残高等×1.2%(60万円) |
平成24年1月1日~ 平成24年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 | 年末残高等×1%(40万円) |
平成25年1月1日~ 平成25年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 | 年末残高等×1%(30万円) |
平成26年1月1日~ 令和3年(2021年)12月31日まで |
10年 | 1~10年目 | 年末残高等×1%(50万円) (注)住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円 |
住宅ローンを使わず認定長期優良住宅の新築等を行い、令和3年(2021年)12月31日までに入居した場合には、標準的なかかり増し費用の10%を居住年分の所得税から控除することができます。
控除しきれない場合は、翌年分から控除できます。
(1)適用要件
※1 | ⅠとⅡの認定住宅新築等に係る税制優遇は、それぞれ別の制度ですので、どちらか一方の適用となります。 |
(2)控除額
居住年 | 対象住宅 | 標準的なかかり増し費用の限度額 (認定住宅限度額) |
控除率 |
---|---|---|---|
平成21年6月4日~ 平成23年12月31日まで |
認定長期優良住宅 | 1,000万円 | 10% |
平成24年1月1日~ 平成26年3月31日まで |
認定長期優良住宅 | 500万円 | 10% |
平成26年4月1日~ 令和3年(2021年)12月31日まで |
認定長期優良住宅、 認定低炭素住宅 |
650万円 (注)住宅の取得等が特定取得以外の場合は500万円 |
10% |
※標準的なかかり増し費用とは、次のとおりです。
(イ)平成26年4月1日~令和3年(2021年)12月31日までの間に居住した場合
1m2当たり定められた金額(43,800円)に床面積を乗じた金額
(ロ)平成21年6月4日~平成26年3月31日までの間に居住した場合
1m2当たり定められた金額(木造・鉄骨造:33,000円、鉄筋コンクリート造:36,300円、それ以外:33,000円)に床面積を乗じた金額
一定の要件を満たす耐震改修工事をした場合は、次の一定の金額を所得税から控除することができます。
(1)平成21年1月1日~平成26年3月31日までの間に耐震改修した場合
工事費用と標準的な費用額のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)
(2)平成26年4月1日~令和3年(2021年)12月31日までの間に耐震改修した場合
標準的な費用額の10%(最高25万円)
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事をした場合は、次の一定の金額を所得税から控除することができます。
(1)平成21年4月1日~平成26年3月31日までの間に居住した場合
工事費用と標準的な費用額のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)※
※同一年中に省エネ改修工事をした場合の税額控除の適用を受ける場合には、控除額は合計で20万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は30万円)を限度
(2)平成26年4月1日~令和3年(2021年)12月31日までの間に居住した場合
標準的な費用額の10%(最高20万円)
一定の要件を満たす省エネ改修工事をした場合は、次の一定の金額を所得税から控除することができます。
(1)平成21年4月1日~平成26年3月31日までの間に居住した場合
工事費用と標準的な費用額のいずれか少ない金額の10%(最高20万円、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は30万円)※
※同一年中にバリアフリー改修工事をした場合の税額控除の適用を受ける場合には、控除額は合計で20万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は30万円)を限度
(2)平成26年4月1日~令和3年(2021年)12月31日までの間に居住した場合
標準的な費用額の10%(最高25万円、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は35万円)
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