業務内容

住宅ローンに係る税金対策

Ⅰ 住宅ローン控除(一般住宅、認定住宅※1

入居した年分から住宅ローン(償還期間10年以上のもの)の年末残高を基に計算した金額を、10年間所得税から控除できます。 所得税から控除しきれない場合は、一定の金額を翌年分の住民税から控除できます。

適用期限…令和3年(2021年)12月31日までに居住開始

※会社員の方は、初年度、確定申告が必要です(2年目以降は、年末調整で控除可能)。

(1)適用要件

  1. 新築又は所得の日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
  2. 合計所得金額が3,000万円以下
  3. 床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上の部分から専ら自己の居住の用に供するものであること
  4. 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
  5. 居住した年とその前後2年ずつの5年間に、長期譲渡所得の課税の特例
    (軽減税率の特例、3,000万円の特別控除、居住用買換え・交換の特例など)の適用を受けていないこと

(2)控除額

【一般住宅】
居住年 控除期間 各年の控除額の計算(控除限度額)
平成19年1月1日~
平成19年12月31日まで
15年 1~10年目 年末残高等×0.6%(15万円)
11~15年目 年末残高等×0.4%(10万円)
平成20年1月1日~
平成20年12月31日まで
15年 1~10年目 年末残高等×0.6%(12万円)
11~15年目 年末残高等×0.4%(8万円)
平成21年1月1日~
平成22年12月31日まで
10年 1~10年目 年末残高等×1%(50万円)
平成23年1月1日~
平成23年12月31日まで
10年 1~10年目 年末残高等×1%(40万円)
平成24年1月1日~
平成24年12月31日まで
10年 1~10年目 年末残高等×1%(30万円)
平成25年1月1日~
平成25年12月31日まで
10年 1~10年目 年末残高等×1%(20万円)
平成26年1月1日~
令和3年(2021年)12月31日まで
10年 1~10年目 年末残高等×1%(40万円)
(注)住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円

※特定取得とは、住宅の取得等に係る消費税率が8%又は10%であるものをいう。

【認定住宅】
居住年 控除期間 各年の控除額の計算(控除限度額)
平成21年6月4日~
平成23年12月31日まで
10年 1~10年目 年末残高等×1.2%(60万円)
平成24年1月1日~
平成24年12月31日まで
10年 1~10年目 年末残高等×1%(40万円)
平成25年1月1日~
平成25年12月31日まで
10年 1~10年目 年末残高等×1%(30万円)
平成26年1月1日~
令和3年(2021年)12月31日まで
10年 1~10年目 年末残高等×1%(50万円)
(注)住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円

所得税の確定申告に必要な書類

  1. 所得の証明資料
    • 給与所得の方…源泉徴収票
    • 事業所得の方…収支内訳書または青色申告決算書
  2. 取得した土地建物の全部事項証明書
  3. 建築工事の請負契約書または売買契約書の写し
  4. 住民票(居住後に作成されたもの)
  5. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
平成31年度税制改正で住宅ローン控除の特例が創設されました
  1. 特例の内容
    令和1年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)12月31日までの間に消費税率10%が適用される住宅を取得等して居住した場合には、控除期間が既存制度(10年間)よりも3年間長い13年間控除できる特例制度が創設されました。
    ・1年目~10年目まで:既存制度と同様(年末残高等×1%)
    ・11年目~13年目まで:消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定
  2. 控除額
    11年目~13年目までは、次の金額のいずれか少ない金額

    【一般住宅】
    [1] 借入金年末残高(4,000万円を限度)×1%
    [2]「住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等」(4,000万円を限度)×2%÷3

    【認定住宅】
    [1] 借入金年末残高(5,000万円を限度)×1%
    [2]「住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等」(5,000万円を限度)×2%÷3

Ⅱ 認定住宅新築等※1に係る特別控除

住宅ローンを使わず認定長期優良住宅の新築等を行い、令和3年(2021年)12月31日までに入居した場合には、標準的なかかり増し費用の10%を居住年分の所得税から控除することができます。
控除しきれない場合は、翌年分から控除できます。

(1)適用要件

  1. 認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得であること
  2. 新築又は取得の日から6カ月以内に居住していること
  3. 合計所得金額が3,000万円以下
  4. 床面積が50m2以上で、床面積の1/2以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること
  5. 居住した年とその前後2年ずつの5年間に、長期譲渡所得の課税の特例
     (軽減税率の特例、3,000万円の特別控除)の適用を受けていないこと
※1 ⅠとⅡの認定住宅新築等に係る税制優遇は、それぞれ別の制度ですので、どちらか一方の適用となります。

(2)控除額

居住年 対象住宅 標準的なかかり増し費用の限度額
(認定住宅限度額)
控除率
平成21年6月4日~
平成23年12月31日まで
認定長期優良住宅 1,000万円 10%
平成24年1月1日~
平成26年3月31日まで
認定長期優良住宅 500万円 10%
平成26年4月1日~
令和3年(2021年)12月31日まで
認定長期優良住宅、
認定低炭素住宅
650万円
(注)住宅の取得等が特定取得以外の場合は500万円
10%

※標準的なかかり増し費用とは、次のとおりです。

(イ)平成26年4月1日~令和3年(2021年)12月31日までの間に居住した場合
1m2当たり定められた金額(43,800円)に床面積を乗じた金額

(ロ)平成21年6月4日~平成26年3月31日までの間に居住した場合
1m2当たり定められた金額(木造・鉄骨造:33,000円、鉄筋コンクリート造:36,300円、それ以外:33,000円)に床面積を乗じた金額

Ⅲ 耐震改修工事をした場合の税額控除

一定の要件を満たす耐震改修工事をした場合は、次の一定の金額を所得税から控除することができます。

(1)平成21年1月1日~平成26年3月31日までの間に耐震改修した場合
工事費用と標準的な費用額のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)

(2)平成26年4月1日~令和3年(2021年)12月31日までの間に耐震改修した場合
標準的な費用額の10%(最高25万円)

Ⅳ バリアフリー改修工事をした場合の税額控除

一定の要件を満たすバリアフリー改修工事をした場合は、次の一定の金額を所得税から控除することができます。

(1)平成21年4月1日~平成26年3月31日までの間に居住した場合
工事費用と標準的な費用額のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)

※同一年中に省エネ改修工事をした場合の税額控除の適用を受ける場合には、控除額は合計で20万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は30万円)を限度

(2)平成26年4月1日~令和3年(2021年)12月31日までの間に居住した場合
標準的な費用額の10%(最高20万円)

Ⅴ 省エネ改修工事をした場合の税額控除

一定の要件を満たす省エネ改修工事をした場合は、次の一定の金額を所得税から控除することができます。

(1)平成21年4月1日~平成26年3月31日までの間に居住した場合
工事費用と標準的な費用額のいずれか少ない金額の10%(最高20万円、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は30万円)

※同一年中にバリアフリー改修工事をした場合の税額控除の適用を受ける場合には、控除額は合計で20万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は30万円)を限度

(2)平成26年4月1日~令和3年(2021年)12月31日までの間に居住した場合
標準的な費用額の10%(最高25万円、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は35万円)

疑問・質問など、まずはお気軽にご相談ください。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS
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