業務内容

住宅資金の贈与に係る税金対策

Ⅰ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(以下「非課税制度」)

父母、祖父母(直系尊属)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、以下のとおり贈与税が非課税となります。

【非課税限度額】
イ 下記ロ以外の場合

新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~
令和2年(2020年)3月31日
1,200万円 700万円
令和2年(2020年)4月1日~
令和3年(2021年)3月31日
1,000万円 500万円
令和3年(2021年)4月1日~
令和3年(2021年)12月31日
800万円 300万円

ロ 消費税率10%の適用を受けて取得した場合

新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外
平成31年(2019年)4月1日~
令和2年(2020年)3月31日
3,000万円 2,500万円
令和2年(2020年)4月1日~
令和3年(2021年)3月31日
1,500万円 1,000万円
令和3年(2021年)4月1日~
令和3年(2021年)12月31日
1,200万円 700万円

受贈者の要件

Ⅱ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例

両親又は祖父母から、満20歳以上の者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、相続時精算課税制度(2,500万円までは贈与税が非課税)の適用を受けることができます。
相続時精算課税の特別控除額は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用されます。

相続時精算課税とは…

贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、その贈与者が亡くなり相続が発生したときに贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に相続税を計算し、贈与時に支払った贈与税については、相続時の前払いとして相続時に精算される制度です。
※相続時精算課税は、いったん選択すると贈与者が亡くなった時まで継続適用となり、暦年課税に変更することはできません。

相続時精算課税による贈与税の申告に必要な書類

  1. 受贈者の戸籍謄本または受贈者の戸籍の附票の写し(贈与後に作成されたもの)
  2. 贈与者の住民票(贈与後に作成されたもの)
  3. 受贈者の住民票
  4. 新築または取得した住宅用家屋に関する全部事項証明書
  5. その他の必要書類
    • 申告期限までに取得はしたが、まだ居住していない人の場合
      • 「居住できなかった事情・居住予定時期」を記載した事情説明書
      • 「できるだけ早く居住し、すぐ住民票を提出する」旨の念書
    • 申告期限までに工事が完成していない人の場合
      • 請負契約書の写し
      • 「棟上げ完了済・完成予定日」の建築業者の証明書

疑問・質問など、まずはお気軽にご相談ください。

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  • 株式会社リリーフSTSS
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