父母、祖父母(直系尊属)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、以下のとおり贈与税が非課税となります。
【非課税限度額】
イ 下記ロ以外の場合
新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外 |
---|---|---|
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~ 令和2年(2020年)3月31日 |
1,200万円 | 700万円 |
令和2年(2020年)4月1日~ 令和3年(2021年)3月31日 |
1,000万円 | 500万円 |
令和3年(2021年)4月1日~ 令和3年(2021年)12月31日 |
800万円 | 300万円 |
ロ 消費税率10%の適用を受けて取得した場合
新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外 |
---|---|---|
平成31年(2019年)4月1日~ 令和2年(2020年)3月31日 |
3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年(2020年)4月1日~ 令和3年(2021年)3月31日 |
1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年(2021年)4月1日~ 令和3年(2021年)12月31日 |
1,200万円 | 700万円 |
両親又は祖父母から、満20歳以上の者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、相続時精算課税制度(2,500万円までは贈与税が非課税)の適用を受けることができます。
相続時精算課税の特別控除額は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用されます。
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、その贈与者が亡くなり相続が発生したときに贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に相続税を計算し、贈与時に支払った贈与税については、相続時の前払いとして相続時に精算される制度です。
※相続時精算課税は、いったん選択すると贈与者が亡くなった時まで継続適用となり、暦年課税に変更することはできません。
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